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株式会社設立情報

電子定款認証とは?

会社を設立する場合、必ず「定款」というものを作成します。これには、会社名を○○にするとか、発行できる株式の数を○○株にするなど、会社の基本的な事項が定められています。

 株式会社の設立の場合、定款は作成しただけでは、その効力が発生しません。公証役場に行き、公証人から認証を受けてはじめて効力が発生することになります。

  公証人から認証を受ける際には、まず公証人の手数料として5万円かかります。そして謄本交付手数料などで約2,000円の費用がかかります。さらに、認証の際にはあらかじめ、定款に4万円分の収入印紙を貼る必要がありますので、さらに4万円の費用がかかります。しかし、この認証を電子定款で行うと、4万円の印紙は不要となります。電子定款とは、従来は紙で作成していた定款をフロッピーディスクにデータとして保存し、そこに電子署名をしたものです。

  なぜ、データとして保存した電子定款には4万円の印紙が不要かというと、あくまでデータとしての提出になりますので、紙を対象にした印紙税法の対象外になるためです。

 

電子定款を作成するためにかかる費用と時間

 電子定款を作成するためには、その電子定款に電子署名を行う必要があります。この電子署名を行うためには、多くの時間と費用が必要となります。

  まず日本商工会議所などの発行機関に電子署名の利用申請をします。この申請を行うためには、住民票や印鑑証明などが必要となりますし、時間も数週間かかる場合があります。

  無事に電子署名がとれても、これを電子定款に署名するためには、様々な専用ソフトを揃える必要があります。これらのソフトの購入費用が約7万円~8万円近くかかります。


そのため、会社設立時しか利用することが無い電子書名を個人の方が取得するメリットは薄いと言えます。

 

 

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