株式会社と合同会社の違い
設立費用の違い
株式会社と合同会社では、最初の設立費用に大きな違いがあります。
会社設立をする場合、登記する際に登録免許税という税金を納めなければなりませんが、株式会社の場合これが15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円で済みます。
また、株式会社の場合は、設立する際に必ず作成した定款を公証人に認証してもらわなければなりませんが、合同会社の場合はこの定款認証が不要です。
定款認証の際には公証役場へ約52,000円を支払わなければなりませんので、株式会社の場合は、合同会社に比べてこの費用が余分にかかることになります。
合計すると株式会社は、設立実費として登録免許税15万円+公証人手数料及び謄本代で52,000円(電子定款の場合)で合計202,000円、合同会社の場合は、登録免許税のみですので6万円(電子定款の場合)だけということになります。
その差額は、142,000円となります。
知名度の違い
合同会社と株式会社の最大の違いは知名度です。
合同会社制度は、まだ始まったばかりであるため株式会社に比べて圧倒的に知名度が低いです。
もちろん、今後、どんどんと知名度はあがっていくとは思いますが、以前の有限会社のレベルまでに到達するにはかなりの時間がかかりそうです。
実際、弊社にご依頼いただく方の多くは、この知名度を理由に合同会社ではなく株式会社を選択されます。
当面の間は、この面いついては、株式会社が圧倒的に有利と言えるでしょう。
利益配分の仕方の違い
株式会社は、原則としてその会社にいくら出資したかによって、利益配分や発言権が強くなります。100万円しか出資していない人と900万円出資した人では、利益配分も同じ割合(1:9)だけ利益配分に差が出ることになります。
一方、合同会社の場合は、定款に定めれば出資額とは関係なく、その貢献度などによって利益配分を自由に決めることができます。
ただ、実際には、よほど技術力や営業力を持った人と設立する場合以外は、株式会社と同じように出資割合によって利益配分を決めているかたが多いようです(そもそも利益配当自体ある会社が少ないのかも知れませんが・・・)
税理士 松原 昌基 |
社会保険労務士 行政書士 吉田 勝 |
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